当農園のにんにくは埼玉県の特別栽培農産物を取得しておりますが、農薬や化成肥料は一切使っておりません。
特別栽培農産物
特別栽培農産物とは、農林水産省の「特別栽培農産物に係る表示ガイドライン」に基づいて、化学肥料や化学合成農薬の使用量を減らして栽培された農産物です。
【特別栽培農産物の条件】
慣行的な使用状況(慣行レベル)と比べて、節減対象農薬の使用回数が50%以下である
慣行的な使用状況(慣行レベル)と比べて、化学肥料の窒素成分量が50%以下である
土づくりなど生産の原則に基づいている
【特別栽培農産物の表示】
特別栽培農産物として表示するには、化学肥料と化学合成農薬のどちらも基準以下の使用である必要があります
使用した農薬、肥料について正確な記録を作成していること、栽培期間中に確認責任者による確認を受けることなどが求められています
【特別栽培農産物の目的】
消費者の信頼を得ること
生産者の努力を評価すること
農業生産に由来する環境への負荷をできる限り低減すること
通常、特別栽培農産物の基準は、都道府県で設けられています。
埼玉県は、にんにくの特別栽培農産物の基準がないため、特別栽培農産物を取得する場合、農薬や化学肥料を使用することができないことになっております。
ですので、当農園のにんにくは、農薬、化成肥料は一切使っておりません。
当農園のにんにくは、ビールの麦芽粕とビール酵母で栽培したにんにくになります。